2019年4月より特定技能がスタートしました。
特定技能ビザは2つの方法で取得が可能です。
- 技能実習生として3年間就労すると自動的に取得が出来ます。
*対象業種の技能実習生に限る。
- 前職要件はありませんが、JLPT N4 もしくは日本語基礎テスト(JFT BASIC)に合格し、各業界ごとに実施される技能測定試験に合格することが条件。
特定技能ビザは「特定技能1号」で5年間の滞在が可能。
更に熟練の域に達すると「特定技能2号」として更に滞在が可能。(第2号になれば家族の呼び寄せも可能になる)
※特定技能2号は期限の定めはありません。全業種が対象とはなりません。
特定技能1号の対象業種は下記となっています。
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・船舶工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
○技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野との関係について
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