特定技能に関して

2019年4月より特定技能がスタートしました。

特定技能ビザは2つの方法で取得が可能です。

  1. 技能実習生として3年間就労すると自動的に取得が出来ます。
    *対象業種の技能実習生に限る。
  2. 前職要件はありませんが、JLPT N4 もしくは日本語基礎テスト(JFT BASIC)に合格し、各業界ごとに実施される技能測定試験に合格することが条件。



特定技能ビザは「特定技能1号」で5年間の滞在が可能。
更に熟練の域に達すると「特定技能2号」として更に滞在が可能。(第2号になれば家族の呼び寄せも可能になる)

※特定技能2号は期限の定めはありません。全業種が対象とはなりません。

特定技能1号の対象業種は下記となっています。

  • 介護業
  • ビルクリーニング業
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 建設業
  • 造船・船舶工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業


技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野との関係について



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